日本国憲法 22
from 第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 22
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
経済的自由と人身の自由について定めた条文