日本国憲法 22
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第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 22
第二十二条 何人も、
公共の福祉
に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
② 何人も、外国に移住し、又は
国籍を離脱する自由
を侵されない。
経済的自由
と
人身の自由
について定めた条文